“日本の領土について基本的なおさらい。 日本は1945年9月3日、降伏文書に調印して、公式に米国占領下に置かれました。この状態は1953年まで続き、1953年3月22日、米国サンフランシスコに於いて開催さ…”
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日本の領土について基本的なおさらい。
日本は1945年9月3日、降伏文書に調印して、公式に米国占領下に置かれました。この状態は1953年まで続き、1953年3月22日、米国サンフランシスコに於いて開催された連合国による対日講和条約が発効、日本は独立を回復しました。
1945年から1953年まで日本は独立国家ではなく、米国の施政下に置かれており、自国領土を自身で保全できる能力が無かったため、サンフランシスコ講和条約(以下SF条約)で、日本の領土範囲が明確に提示されました。
つまり、日本へ宣戦布告した「戦勝国」はSF条約に於いて、提示された日本領土の範囲を認める事で、批准がなされました。 これは当時の中華民国も批准しています。
現在の中共が中華民国の権利を引き継ぐとするなら、この条約にある全てを引き継ぐ義務があります。国連安保理常任理事国は引き継いでも、SF条約は無視というのは、国際法的には認められません。また「ポツダム宣言云々」も関係有りません。
SF条約で日本の領土とされた範囲は、ポツダム宣言を受諾した結果、SF条約で決められたのですから、必然的に内包されています。
大事な事は、日本の領土範囲は日本が決めたものでは無い、という点です。竹島も尖閣も、SF条約により日本領土とされ、竹島はSF講和会議主催国である米国から公式文書で、韓国は領有権を否定されており、尖閣はSF条約で「当面、日本の施政下に置かない地域」とされた地域に含まれ、施政権を持つ米国が返還したとき、SF条約に明示される日本領土の一部として施政権を日本に戻しています。
»691の続き ともかくも、現在の日本領土は、日本が決めたものではなく、国際的な合意の元に認められた領土であることです。ましてや、現在日本領土を自国領と主張する国は一つを除いて全てSF条約締結時には国連のメンバーですらなく、SF条約について何か言う権利を保有しているはずがありません。
竹島は日本がその権利を侵害されていますから、国際法廷に提訴するのは当然ですが、中国の主張は、単純に侵略行為として国連提訴するだけでも効果があります。中国公船が領海内に入り、正当な理由の説明が出来なければ、それは常識として侵略行為と呼ばれます。国連憲章では厳しく禁じられています。だから接続水域(領海に続く水域で、領海では無い。)にしか入って来ないのです。
感情的に、だけでなく、少しでも理解の助けになれば。
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