13歳未満の子どもは自転車で歩道を走行して良いです。 ただし、条件があります。 ・車道寄りを走る ・ゆっくり進む ・歩行者優先 道路交通法に書いてあります 私が上記に貼ったのは警視庁のリンクなんですが(画像も警視庁のサイトから)、「法律ではどうなってるの?」という反応もありました。 えーと、法律では、道路交通法の第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)に書いてあります。読んで欲しいところだけ赤くします。 “ 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (引用:道路交通法 | e-Gov法令検索) ” ※児童=小学生(6~12歳)、幼児=就学前の子(1歳~6歳)です 「子どもは歩道を自転車で走行しても良いよ!でもゆっくりね!歩行者が優先だから、もし自転車が歩行者の邪魔になりそうだったら、ちゃんと停まって歩行者を先に行かせてあげてね!!」ということですね。
13歳未満の子どもは自転車で歩道を走行して良いです。
ただし、条件があります。
・車道寄りを走る
・ゆっくり進む
・歩行者優先道路交通法に書いてあります
私が上記に貼ったのは警視庁のリンクなんですが(画像も警視庁のサイトから)、「法律ではどうなってるの?」という反応もありました。えーと、法律では、道路交通法の第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)に書いてあります。読んで欲しいところだけ赤くします。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(引用:道路交通法 | e-Gov法令検索)※児童=小学生(6~12歳)、幼児=就学前の子(1歳~6歳)です
「子どもは歩道を自転車で走行しても良いよ!でもゆっくりね!歩行者が優先だから、もし自転車が歩行者の邪魔になりそうだったら、ちゃんと停まって歩行者を先に行かせてあげてね!!」ということですね。
Source: nasaniel